articles 定款細則

第1章 総則

(目的)

第1条 社会福祉法人ひざしの丘(以下「本法人」という。)定款施行細則(以下「細則」という。)は、本法人定款(以下「定款」という。)第41条の規定により、本法人の運営管理及び業務執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 評議員

(評議員の改選時期)

第2条 評議員の改選は、在任する評議員の任期満了前に行わなければならない。
(評議員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料)

第3条 評議員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当該評議員の選任候補者として予定している者から次の資料を徴さなければならない。
(1)就任承諾書
(2)欠格事由の確認書
(3)履歴書
(4)その他評議員の欠格事由、兼職禁止、親族等特殊関係者に該当しないことを確認するために必要な資料

2 前項の資料は、個人情報保護に留意して保管しなければならない。

3 第1項の資料を徴した者のうち、評議員(補欠を含む。)に選任されない者があった場合には、これらの資料を当該者に返却しなければならない。

(中途辞任)

第4条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ理事長に書面で届け出なければならない。
(評議員の解任の提案をしようとするときの手続)

第5条 評議員選任・解任委員会に評議員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、解任しようとする評議員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならない。

2 当該評議員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

3 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。

4 当該評議員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。

(欠員の補充)

第6条 評議員に欠員が生じた場合又は在任する評議員が理事の人数を超えない人数となった場合は、速やかに補充選任を行うものとする。

(評議員名簿)

第7条 理事長は、評議員の選任後速やかに評議員名簿を作成し、主たる事務所に5年間備え置くものとする。

第3章 評議員会

(報告事項)

第8条 評議員会へ報告すべき事項は次のとおりとする。
(1)事業報告
(2)監督官庁が実施した検査又は調査の結果(改善指示がある場合は、その改善状況)
(3)その他、法令の定めに従い、理事及び監事が、評議員から報告を求められた事項

(理事及び監事の出席)

第9条 議題及び議案を説明する理事は、評議員会に出席しなければならない。

2 監事は、評議員会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることができる。

(評議員会の開催)

第10条 定款第11条に定める必要がある場合に開催する評議員会のうち、事業計画及び収支予算の審議のために開催する評議員会は、毎事業年度開始前に開催しなければならない。

(招集の手続)

第11条 理事長は、評議員会を招集する場合は、理事会の決議によって、次の事項を定め、評議員会を招集する。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)評議員会の目的である事項(議題)
(3)評議員会の議案の概要

2 理事長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。

3 前項の招集を請求した評議員は、次の場合には、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合。
(2)請求があった日から6週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せられない場合。

4 前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員が第1項各号に掲げる事項を定めなければならない。

(招集の通知)

第12条 評議員会を招集する場合は、理事長は、評議員会の1週間前までに、招集事項を記載した書面をもって各評議員に通知しなければならない。

2 理事長は、前項の書面による通知に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。

(招集手続の省略)

第13条 前条の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときには、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

2 前項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の全員からこれに同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。

(評議員提案権)

第14条 評議員が理事に対して、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するときは、その請求は、評議員会の日の4週間前までにしなければならない。この場合、その評議員は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又は記録することを請求することができる。

2 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。

3 前2項の場合であっても、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の10分の1以上の賛成が得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。

(評議員会の運営)

第15条 評議員会の決議(特別決議を除く。)は、可否同数のときは議長がこれを決するものとする。

2 評議員会は、必要があるときは職員等関係者の出席を求め、議案の内容等について説明させることができる。

(理事等の説明義務)

第16条 理事及び監事は、評議員会において評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合及び次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)当該事項について説明をするため調査を必要とする場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
 ア 当該評議員が当該事項について説明を求める旨を本法人に通知したのが、評議員会の日から相当の期間前である場合
 イ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
(2)当該事項について説明することにより本法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(3)評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(4)前各号に掲げる場合のほか、当該事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議事録)

第17条 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、次の事項を記載するものとする。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)特別の利害関係を有する評議員の氏名
(4)社会福祉法施行規則第2条の15第3項第4号に規定する監事の意見等
(5)出席した評議員、理事又は監事の氏名
(6)議長の氏名
(7)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(議事録)

第17条 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、次の事項を記載するものとする。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)特別の利害関係を有する評議員の氏名
(4)社会福祉法施行規則第2条の15第3項第4号に規定する監事の意見等
(5)出席した評議員、理事又は監事の氏名
(6)議長の氏名
(7)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

2 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及び結果を記録させることができる。

3 作成した議事録は、次回の評議員会で各評議員に供覧するものとする。

4 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。

(欠席者への報告)

第18条 理事長は、評議員会に欠席した評議員に対して議事の概要及び決議結果を記載した書面を評議員会終了後14日以内に送付するものとする。

第4章 役員

(役員の改選)

第19条 役員の改選は、在任する理事及び監事の任期満了前に行わなければならない。

2 評議員会に対する役員の選任候補者の提案は、理事会の決議により行うものとする。

3 監事の選任候補者の提案は、前項の手続きに加え、在任する監事の過半数の同意を得なければならない。

4 前項の同意があった旨は、第2項の決議を行った理事会議事録に記録するものとする。 (役員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料)

(役員の選任候補者の提案をするときの事前確認資料)

第20条 評議員会に役員の選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当該役員の選任候補者として予定している者から次の資料を徴さなければならない。
(1)就任承諾書
(2)欠格事由等の確認書
(3)履歴書
(4)その他役員の欠格事由、兼職禁止、親族等特殊関係者に該当しないことを確認するために必要な資料

2 前項の資料は、個人情報保護に留意して保管しなければならない。

3 前項の資料を徴した者のうち、役員(補欠を含む。)に選任されない者があった場合には、これらの資料を当該者に返却しなければならない。

(中途辞任)

第21条 役員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ理事長に書面で届け出なければならない。

(役員の解任の提案をしようとするときの手続)

第22条 評議員会に役員の解任の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、解任しようとする役員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならない。

2 当該役員は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

3 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。

4 当該役員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。

(欠員の補充)

第23条 理事又は監事に欠員が生じた場合は、速やかに補充選任を行うものとする。

(役員名簿)

第24条 理事長は、役員の選任後速やかに役員名簿を作成し、主たる事務所に5年間備え置くものとする。

第5章 理事会

(法人の業務執行の決定)

第25条 理事会は、次に掲げる事項のほか法人の全ての業務執行(日常の業務として理事会が定める理事長専決事項を除く。)を決定する。
(1)事業計画、予算
(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3)事業報告、決算
(4)定款の変更
(5)社会福祉施設の許認可関係
(6)施設長等の任免その他重要な人事
(7)基本財産の取得・処分、担保提供等
(8)金銭の借入
(9)法人の運営に関する規則の制定及び変更
(10)施設用財産に関する契約その他重要な契約
(11)寄附金の募集に関する事項
(12)合併、解散、解散した場合における残余財産の帰属先の選定
(13)新たな事業の経営又は受託
(14)社会福祉充実計画の策定
(15)評議員選任・解任委員会の運営、評議員選任候補者の推薦及び解任の提案

(理事会の開催)

第26条 理事会は、毎会計年度に6月、9月、12月、及び3月の年4回開催する。

2 その他、理事会は次の事項の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。

(報告事項)

第27条 理事会へ報告すべき法人の業務は次のとおりとする。
(1)監事の監査結果
(2)理事長の職務の執行の状況
(3)監督官庁が実施した検査又は調査の結果(改善指示がある場合は、その改善状況)
(4)その他役員から報告を求められた事項

(理事会の招集)

第28条 理事会の招集は、次の招集事項を記載した書面により招集日の1週間前までに各理事及び各監事に通知するものとする。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事会の目的である事項(議題)

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

3 前項の規定により招集の通知を省略した場合は、理事及び監事の全員の同意があったことが客観的に確認できる書類を作成し、保存するものとする。

(理事会の運営)

第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。

3 理事会の決議(特別決議を除く。)において、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。

4 理事会は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、議案の内容等について説明させることができる。

(決議の省略)

第30条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りでない。

(報告の省略)

第31条 理事又は監事が、理事又は監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、理事長による自己の職務の執行の状況についての報告は、省略することができない。

(監事の出席)

第32条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(議事録)

第33条 理事会の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1)理事会の日時及び場所
(2)社会福祉法施行規則第2条の17第3項第2号に定める方法で招集されたときは、その旨
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)特別の利害関係を有する理事の氏名
(5)社会福祉法施行規則第2条の17第3項第5号に規定する意見又は発言の概要
(6)出席した理事及び監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

2 議長は、議事録の正確を期するため適当と認める職員に理事会の議事の経過及び結果を記録させること ができる。

3 作成した議事録は、次回の理事会で各理事及び各監事に供覧するものとする。

4 議事録は、議案書、報告書並びにそれらの説明のための参考資料を添付して、理事会の日から10年間 主たる事務所に備え置くものとする。

(欠席者への報告)

第34条 理事長は、理事会に欠席した理事及び監事に対して議事の概要及び決議結果を記載した書面を理事会終了後14日以内に送付するものとする。

第6章 決算・監査

(資料の作成)

第35条 理事長は、会計年度終了後1月以内に計算書類(貸借対照表及び収支計算書)、事業報告及びこれらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事に提供するものとする。

(監事の監査)

第36条 監事は、前条の資料を受領した日から4週間以内に、監査を実施し、理事長に対し、監査報告の内容を通知しなければならない。

(監査報告の内容)

第37条  前条の監査報告の内容は、次のとおりとする。
(1)監査の日時及び場所
(2)監査の方法及びその内容
(3)計算書類及びその附属明細書が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
(4)追記情報(会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象)
(5)事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
(6)理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき、その事実
(7)監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(8)社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(内部管理体制の整備)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
(9)監査報告を作成した日

(備え置き)

第38条 第35条の資料並びに監査報告は、理事会の承認を受け、定時評議員会の2週間前の日から5年間主たる事務所に備え置くものとする。

(評議員への提供)

第39条 理事長は、定時評議員会の招集通知に際して、評議員に対し、計算書類及び事業報告並びに監査報告を提供するものとする。

第7章 事務の専決

(専決事項)

第40条 理事長又は施設長・管理者が専決することのできる事項は、別表のとおりとする。

(専決の報告)

第41条 理事長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項については、理事長の自己の職務の執行状況の報告の中で理事会に報告しなければならない。

2 施設長・管理者が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事項については、速やかに理事長に報告しなければならない。

第8章 監事

(監事の選任議案)

第42条 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること、又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

(調査及び差止め請求)

第43条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査するものとする。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

2 監事は、理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事会への報告)

第44条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

第9章 その他

(秘密の保持)

第45条 本法人の評議員選任・解任委員会の委員、評議員、役員(以下「役員等」という。)及び役員等であった者は、業務上知り得た情報の内容を第三者に漏洩し、又は不当な目的のために利用してはならない。

(改廃)

第46条 この細則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(附 則)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。
この細則は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第40条関係)

1 理事長専決事項

(1) 施設長・管理者の任免その他重要な人事を除く職員の任免
(2) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない
 特別の理由があると認められるもの (法人運営に重大な影響があるものを除く。)
(3) 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
(4) 工事又は製造の請負については、100万円以上250万円未満の契約、食料品・物品等の買入れについては、100万円以上160万円未満の契約の締結
(5) 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出で予算計上されていない1件160万円未満のもの
(6) 運用財産(土地、建物及び補助事業により取得した設備を除く)のうち、損傷その他の理由により、不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる取得価格が1件500万円未満のものの処分に関すること(法人運営に重大な影響があるものを除く)
(7) 予算上の予備費の支出
(8) 受贈の承認、寄付金の受入れに関する決定(法人運営に重大な影響があるものを除く)
(9) 役員及び施設長・管理者の旅行命令及び復命に関すること
(10)施設長・管理者の服務に関する諸願いの許可または承認に関すること
(11)職員の昇給、昇格基準の決定に関すること
(12)職員の昇給者、昇格決定者に関すること
(13)休職、復職、退職、育児・介護休業等に関すること
(14)職員の表彰、制裁、解雇に関すること
(15)各種証明書の交付に関すること
(16)行政官庁からの照会に関すること(定例又は軽易な事項は除く)
(17)官公庁に対する軽易な許認可申請及び届出並びに減免申請に関すること
(18)理事会、評議員会の招集に関すること(法令及び定款に定める招集者が行う招集を除く)
(19)理事会、評議員会の議案の提出に関すること(法令及び定款に定める議案権者が議案を提出する場合を除く)
(20)規程、規則等の制定、改廃に関すること(法令及び定款で理事会、評議員会が決議すると定めた場合を除く)
(21)予算編成及び決算調整に関すること
(22)予算の流用、予備費の計上に関すること
(23)短期の資金の借入及び返済に係る契約に関すること(多額の借入の場合を除く)
(24)法人の組織及び権限に関すること(法人に重大な影響があるものを除く。)
(25)利用者入所判定基準の策定に関すること
(26)入所利用者等の決定及び利用契約締結に関すること
(27)苦情解決第三者委員の選任に関すること
(28)職員及び有期契約職員等の採用に関すること(施設長等の重要な役職を除く。)
(29)金融機関を指定すること、資産管理の種類の変更に関すること
(30)その他の債権に関すること(重要なものは除く

2 業務執行理事専決事項

(必要に応じて定める。)

3 施設長・管理者専決事項

(1) 職員の休暇、欠勤、職務免除等に関すること
(2) 職員の職務分担、勤務体制に関すること
(3) 職員の旅行命令及び復命に関すること
(4) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること
(5) 収入(寄付金を除く)事務に関すること
(6) 定例的に発生する経費の支出に関すること
(7) 利用者の日常の処遇に関すること
(8) 入所者の預り金の日常の管理に関すること
(9) 介護報酬及び補助金等の収入に関すること
(10)職員の人事記録及び身分証明書に関すること
(11)職員の諸手当等に関すること
(12)職員健康診断の実施に関すること
(13)職員の被服貸与等に関すること
(14)その他定例又は軽易な事項

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